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  1967年、バンコク郊外にタイで初めての工業団地、バンチャン工業団地が建設された。当時は工業省が所管していたが、国内に工業団地を造成し、総合的に管理させる機関として1972年にタイ国工業団地公社(IEAT)が設立された。このIEATの目的や業務を定めているのが工業団地公社法であり、現在は 1979年法で1991年と1996年に改正されている。現在、タイ全土に広がっている団地のほとんどがIEAT管理の工業団地であるため、その管理を行なうIEATの基本法である工業団地公社法の内容をかいつまんで見ていきたい。

1.IEATの目的(第6条)
・ 工業団地を造成、拡張するため、または、公社に有益または関係する事業を行なうために適する土地を保有すること。

・ 公社の目的の範囲内において有益な関連事業を行なうこと。
・ 民間または政府機関の工業団地を振興し、監督すること。

などが挙げられている。

2.工業団地の種類、設置(第36~40条)

・ 工業団地は、一般工業区と輸出加工区の2種類とする。
・ 一般工業区の設置、区の変更、廃止は、官報に告示し、告示に図面を添付する。
・ 輸出加工区の設置、区の変更、廃止は、官報において定め、官報に図面を添付する。
・ 輸出加工区の規定、輸出のための商業を有する加工輸出区は、内閣の承認を必要とし官報に告示する。
・ この法律により設置された工業団地は、省令の定める基準、方法および条件に従わなければならない。
・ 工業団地の造成、拡張に不動産が必要な場合、公社は不動産収用法に基づく収用を行なうことができる。
・ 民間が工業団地として造成した土地は、第37条に基づく省令に定められた基準、方法、条件に合致する場合、委員会は土地の所有者の合意を得て当該土地を工業団地とすることができる。

などが挙げられている。

3.事業運営、恩典、禁止事項(第41~56条)
・ 工業団地内において事業を営む者は、総裁または総裁から権限を委譲された者の書面による許可を得なければならない。また、許可申請および許可は、委員会の定める基準、方法に従わなければならない。

・ 工業団地内における建物の建設、工場設置、工場操業は、工場法、建築基準法、都市計画法に従わなければならない。ただし、当該法に基づく担当官の権限による許可は、総裁または総裁から権限を委譲された者の権限とする。
・ 工業事業者および輸出者は、工業団地または輸出加工区内において委員会が適当と認める面積の土地を所有することができる。その面積は他の法律により定められた面積を超過することができる。
・ 外国人である工業事業者または輸出者が、事業を中止するか他人に譲渡する場合、工業事業者または輸出者は所有を許可された土地および土地に付属しているものを、中止または譲渡の日から3年以内に、公社または被譲渡者に売却しなければならない。そうでなければ、土地局局長が土地法に基づき土地および土地に付属しているものを公社または他人に売却しなければならない。
・ 工業事業者および非居住者である輸出者は、次に定める資金を国内に持ち込み、または、国外に送金することができる。
 (1) 国内に持ち込む資本金、および、資本金から得られる配当その他の利益
 (2) 公社の同意により工業または輸出に投資する外国からの融資金および利息
 (3) 工業または輸出のために使用するため外国からの権利、役務に関する契約で公社の同意を得ているものに対する対価

などが挙げられている。

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