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投資奨励認可申請のための資格、基準及び業種に共通な条件は以下の通りである。

1. 国籍には関係なく認可が与えられる。

2. 奨励は奨励対象業種(タイの産業発展に寄与するものを選定)に与えられる。この業種表にないものも委員会へ申請することにより、タイの産業発展に寄与するものであれば認可される。

3. 当初の投資額は土地代と運転資金を除き、100万バーツ以上であること。

4. 操業当初の負債の額は登録資本金の3倍以内であること。プロジェクトを拡大する場合はケースバイケースで委員会が判断する。

5. 合弁の規準
1) 農業、畜産、漁業、採鉱と鉱山業及び、「1999年外国人事業法」のサービス部門と同一の業種は、タイ国籍者が全体の51%以上を保有しなければならない。
2) 製造業は外国籍者が持分の大部分または全部を所有することができる。
3) 特に理由がある場合、委員会は特定の業種に限り外国籍者の持分比率を定めることができる。

6. 20%以上の付加価値を付けること。ただし、電子製品及び部品、農水産業及び農水産加工品、投資委員会が特別に同意を与えたものは例外。

7. 1千万バーツ以上の投資(土地代と運転資金を除く)規模の場合、操業開始後2年以内にISO9000(※)、またはそれに相当する国際基準の認定を受けること。これが実行できない場合、法人所得税の免税期間を1年間短縮される。

  (※)国際標準化機構(International Organization for Standardization)。1947年に設立された、工業・農業産品の規格の標準化を目的とする国際機関。ISO9000は、9001(品質管理の仕組みについて定めた国際規格)、9004(ISO9001のレベルを超えてより有効な品質管理のシステムを作りたい企業向けの国際規格)などの一連の規格の使用ガイドになるもの。

8. 奨励は法人が営む事業にのみ与えられる。申請段階では個人の名義により申請可能であるが、認可を受け、正式に奨励証書の発給を受けるときまでに法人を設立し、法人名義で奨励証書発給申請を行なう。

9. 登録資本金は操業開始までに100%払い込むこと。タイの会社法では、非公開株式会社は各株式について25%以上の払い込みが行われれば会社登記は可能であるが、BOIの場合は操業開始までに100%払い込むことが条件となっている。タイの場合、日本の授権資本制度と異なり、定款に記載された株式数を設立時に全部発行、各株式について25%以上の払い込みが行われれば会杜は成立し、あとは取締役の請求により残額を払込む制度となっているので注意すること。

10. 投資金額が5億バーツ(土地代と運転資金を除く)以上の場合、投資奨励申請に当たってはフィージビリティ・スタディ(Feasibility Study:プロジェクトを開始するにあたっての予備調査のこと)の報告書を添付しなければならない。

11. その他の条件
特典の条件として守るべき条件はすべて奨励証書に記載されているが、上記以外のものを挙げると以下の通りである。
1) 奨励証書に記載された品目の製造または役務のみの提供を行なうこと。例えば異なる品目を追加するときは、BOIの認可を受けなければならない。
2) 奨励証書に記載された製品、役務の数量までは法人所得税は免税となるが、それを超えた数量に対する利益は課税対象となる。従って、超える恐れがある場合は数量の変更の許可を受けること。
3) 特典により取得した土地、特典により輸入税減免を受けた機械・設備、原材料は、原則として奨励を受けた事業にのみ使用すること。別の用途に使用する場合はBOIに許可申請すること。

参考

BOIホームページ

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