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1. 会社名予約
会社名(商号)を決定し、その予約申請をする手続き。類似商号がなく、予約許可がでればその商号を用いて会社登記が可能。第3希望まで申請できる。許可から30日以内に次の基本定款登記をしないと無効になる。


2. 基本定款登記
タイの会社法では、定款は基本定款(会社の目的)と付属定款(会社の内規)のふたつがある。以下の事項を登記する作業。

・ 社名
・ 本社所在地(都・県名)
・ 登記資本、株式数および一株あたり額面金額
・ 会社の目的
・ 発起人7名の国籍、氏名、住所、職業、年齢、持株数
・ 株主の責任は有限であることの宣言

基本定款の登記料は、登記資本金10万バーツあたり50バーツ、最高限度額2万5千バーツとなる。

3. 設立総会の開催
発起人は設立総会を開催して、以下の事項を決議しなければならない。

設立総会から3カ月以内に会社の登記を行なわなければならない。

・ 株式引受人の名簿の確認(氏名、役職、住所、引受株式数)
・ 付属定款の採択
・ 発起人の行為、支払った経費の追認(追認されなかった場合は発起人は連帯して無限責任を負う)
・ 優先株がある場合、それに関する事項
・ 金銭以外で払い込まれる株式の総数
・ 最初の取締役、会計監査人の選任、権限の決定

4. 株式の払い込み
株式の払い込み証明は、従来は登記の際に要求されていなかったが、2002年より会社設立登記、増資登記にあたっては、以下のいずれかの書類を提出して払い込みの証明をしなければならなくなった。

・ 会社の財務状態を示す銀行の書類
・ 払い込みを証明する書類
・ 払い込みと株金の保管を証明する書類

5. 会社設立登記
以下の事項を登記する手続き。

・ 会社名
・ 本社住所
・ 資本金
・ 株式総数
・ 初回払込済資本金額
・ 取締役及び代表取締役の氏名、住所、年齢、職業
・ 代表取締役の代表権の形態および署名
・ 公認会計士の氏名及び認可番号
・ 会計年度(年月日)
・ 会社印の登記書
・ 設立総会議事録

登記料は、登記資本金10万バーツあたり500バーツ、最高限度額25万バーツとなる。

税務関係登録手順
以上で会社の登記は完了するが、今度は税務関係の登録が必要になってくる。登記所と税務署の距離や完了の時間にもよるが、会社登記をした当日でも税務関係登録は可能である。


1.会社納税登録カード
納税者番号を受けるための申請。個人、法人共カードの様式は同じになる。

申請必要書類:
・ 登記関係書類原本とコピー
・ 会社登録証コピー
・ 事務所が賃貸の場合契約書原本とコピー、または使用許諾書原本とコピー
・ 事務所所在地の住居登録証コピー
・ 賃貸事務所のオーナーの国民IDカード及び住居登録証コピー(法人の場合会社登記簿も)
・ 委任状
・ 署名する役員の国民IDカード及び住居登録証又はパスポートコピー

2.付加価値税(VAT)登録
この申請をすると約2~3カ月後には、登録証“ポー・ポー20”が発行され、申請の翌月から納税義務が発生する。

申請必要書類:
・ 納税カード申請の1~7番目と同書類
・ 基本定款登記書類一式
・ 株主名簿
・ 会社規定・会社設立総会議事録(登記されたもの)
・ 会社案内地図
・ 社名看板付事務所写真、建物ビル全体の写真(住居番号、所在地の分かるもの)
・ 会社納税カード
・ 会社代表者納税カード

社会保険加入手順
従来の社会保障法では、社会保険の適用事業所は従業員20人以上雇用の事業所であったが、2002年の法改正で1名以上の事業所が適用事業所となった。会社設立直後で、タイ人の役員または従業員が1名の場合でも、雇用の開始日が加入手続の日となる。


社会保険加入必要書類:
・ 申請書
・ 社会保険拠出金
・ 会社登記簿のコピー
・ 会社登録証のコピー
・ 会社の業務目的細目のコピー
・ VAT登録申請書のコピー
・ 会社所在地の地図
・ 委任状
・ 署名する役員の国民IDカード・住居登録証コピー、またはパスポート・労働許可証(既に所持している場合)のコピー

参考
  • タイビジネス必携
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