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土地の購入

  土地法により、外国人の資本持分が資本額の49%を超えているか、外国人株主数が全株主数の半数を超えている場合、原則として土地の所有権登記はできない。ただし、BOIの認可事業、タイ国工業団地公杜 (IEAT)が管理する工業団地に入居する場合、土地の保有が可能となる。タイの工業団地のほとんどはIEATの管理のため、タイの工業団地に入居している企業の多くはIEATで手続きをすることとなる。

事業用地の取得はどのタイミングで行うのか?

  土地は会社基本定款登記(会社登記)後に予約を入れ、BOI奨励証書取得後、BOIへ土地取得を申請、許可取得の上、土地局で登記する。

  IEAT管理以外の(BOIの奨励を受けた)工業地域、その他の土地の場合については、以下の「土地所有申請のための手続き」を参照のこと。

土地所有申請のための手続き

  外国人の資本持分が資本額の49%を超えているか、外国人株主数が全株主数の半数を超えているBOI奨励企業は、投資奨励法27条により土地所有の申請ができる。そのためには、所在地の地図、建設計画、および土地権利証書を添付のうえ、土地所有の申請フォームを投資促進部(IPD:Investment Promotion Division)に提出しなければならない。ただし、タイ国工業団地公杜(IEAT)が管理する工業団地内の土地については、IEATに申請する必要がある。

・ BOI事務局は、土地所有の要望のある土地の総面積を承認し、申請者に承認の文書を送付する。
・ 土地がバンコクにある場合、BOI事務局は土地局に、地方にある場合は当該の県知事に通知する。
・ 承認の文書の受領に引き続き、その土地を取得するためには、被奨励企業は、その土地が所在する地区の土地局に奨励証書を提示しつつ連絡を取らなくてはならない。
・ 被奨励企業が後に解散した場合、BOI事務局に通知し、その土地は被奨励企業が解散した日から1年以内に売却しなければならない。
・ 被奨励企業が、外国人株主数が全株主数の半数を超えている他のBOI奨励企業に土地や事業を譲渡する場合、被奨励企業はBOI事務局に事前に許可申請をしなくてはならない。また、その際に承認された土地は、BOI奨励事業のためにのみ使用される必要がある。

  なお、BOI事務局は一般的なケースの場合、BOI奨励外国法人の所有する工業用地とは別に、以下の土地所有を許可している。

・ 事業の事務所有土地としては、5ライ以下とする (※1ライは約1600㎡)。
・ 管理者または技能者の住居用地としては、10ライ以下とする。
・ 労働者の社宅用地としては、20ライ以下とする。

工場建設

  一般的に、奨励証書発給日から30ヶ月以内に、工場の稼動を開始しなければならない。したがって、それまでに工場建設、機械の搬入、据付、テストを行っておくことが必要である。

  工場稼動開始の許可申請手続きとしては、奨励証書に定めてある稼動開始期限(一般的には奨励証書発給日から30ヶ月以内)の15日以上前に、文書によりBOI事務局へ通知し、担当官の検査を受けなければならない。BOI 事務局は検査のあと正式に操業許可書を発行する(BOIの検討期間は45日間)。

  工場建設、稼動については、以下の「工場設立に関する手続き」を参照のこと。

工場建設に関する手続き

  工場建設に関する手続きは、基本的に、被奨励企業は工業省工場局、地方の場合は県工業事務所にて、その手続きを行わなければならない。ただし、ほとんどの場合、建築業者によって代行されているのが現状である。

  食品、医薬品、化粧品、有毒物質、木材の加工、飼料工場の建設、拡張および建築、燃料貯蔵施設の建設、井戸採掘の事業の場合、特別許可が必要となる。

  工場設立の所管は工業省工業局である。ただし、タイ国工業団地公杜(IEAT)が管理する工業団地に入居する場合、タイ国工業団地公杜法42条によりIEATが権限を持っているため、IEATへ申請しなければならない。それら以外のケースについては、地方の場合、各県の工業担当官事務所へ申請することになる。その際、申請に必要な書類は省令で定められており、一般的な工場の場合は以下のとおりである。

1.申請者(工場の概要を記入すること)
2.法人登記簿写し(「代表権」および「会社の目的」の部分)
3.工場所在地地図
4.工場内機械配置図(正確な縮図で、建築士の証明も添付)
5.工場設計図(正確な縮図で、建築士の証明も添付)
6.公害防止対策の説明書
7.その他の必要書類

  工場設立の許可を受けた後、操業を開始する場合は15日以上前に工業担当者へ通知しなければならない。工場許可書の有効期限は、操業開始から5年目の(暦年の)年末までであるため、操業開始から5年経過した際には延長許可を受けなければならない。また、BOI事務局に対しても、操業開始期限の15日前に操業許可を申請する必要がある。

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