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工場法改正 許可不要事業所数増へ

 工業省工場局のモンコン・プルックワタナー局長は、このほど工場法改正案が閣議承認され、国家立法議会(NLA)での審議を経て年内にも施行される見通しになっていることを明らかにした。

 改正工場法では、工場の定義となる機械設備の規模と従業員数の下限値を従来の10倍に引き上げて、それぞれ50馬力以上、50人以上としており、これにより同局の監督下に入る工場の数は減少する。この基準以下の事業所は操業許可を同局に申請する必要がなくなるため、負担軽減と参入機会の拡大につながるとしている。現行の規定では、焼きたてのパンを売るベーカリーやクリーニング店なども機械設備の規模によっては工場法に基づき許可手続が必要だった。

 モンコン局長によれば、現在操業許可を取得している事業所のうち、全国で6万か所ほどの事業所が許可証の期限延長手続きをする必要がなくなる。工場局の監督下から外れる事業所は地方行政機構に移管し、公衆衛生法に基づいて衛生面や環境面での監督を継続していくことになるとしている。

 現行法では工場の定義に当てはまらない107の業種を規定しているが、改正法ではこの業種規定がなくなり、機械設備と従業員の規模のみが基準となる。ただし環境面などで特別指定が必要とみなされる業種については、工業大臣の判断で規模に関係なく工場として指定することができるよう改正法で規定した。


日付 : 2016年08月08日

By : 週刊タイ経済

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