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大企業による中小企業支援 税制優遇措置を閣議決定

 政府は2日に開いた閣議で、中小企業の経営支援のための税制措置を認可した。大企業による中小企業支援の制度構築を目指したもので、プログラムの名称は「ピー・チュアイ・ノーン(兄が弟を助ける)」とした。

 固定資産が2億バーツを超えるか、従業員数が200人を超える大企業が「兄」となり、「弟」である固定資産が2億バーツ以下、従業員数が200人以下の中小企業を助ける。競争力の強化につながるような支援をすれば、実際にかかった経費の2倍を経費として計上できるようにする。ただしその上限は、教育省の教育支援のための経費、広く一般に開放する民間の公園や競技場などの施設の建設・保守経費と合わせて純利益の10%を超えないこととする。税制優遇の適用は2016年1月1日時点の会計年度から2018年12月31日まで。

 支援の内容は①経営、マーケティング、会計実務の知識移転②研究・開発および技術革新③生産効率向上と生産原価低減④販促⑤タイ信用保証公社(TCG)に対する信用保証手数料の立て替えなど。兄となる援助企業が弟である被援助企業の株式を直接または間接に保有したり、経営支配しないことが条件になる。また援助の経費はタイ工業連盟(FTI)またはタイ商業会議所による確認を受けなければならない。その他、原則、方法、要件は国税局長が公示する規定に従う。

 政府はこのほか、地方部での投資振興のための税制措置もこの日の閣議で承認した。地方部での経済・社会的発展のためのニーズがあるプロジェクトに対する企業の支出について税制優遇する。例えば水道設備、道路、通信、代替エネルギー、治水・灌漑、災害警報制度、ゴミ処理などの産業・社会インフラに投資する企業に対し、実際の経費の2倍を経費として計上できるようにする。ただしその上限は純利益の10%を超えないこととする。税制優遇の適用は18年12月31日まで。


日付 : 2016年08月08日

By : 週刊タイ経済

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