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経済特別区内の投資事業 13業種で最大の優遇特典付与

 投資委員会(BOI)は四月二日に開いた本会議で、国境県に開発する特別経済区(SEZ)への投資を誘致するターゲット業種13業種を決定した。13業種はSEZ内に投資する場合、最大の投資優遇を付与する。また新投資奨励政策では、製造から5年以上経過した中古機械の海外からの輸入を一定の条件の下に許可する緩和措置を決定した。

 BOIがSEZ内を事業地とする投資プロジェクトで最大限の投資優遇を付与するのは、①農業・漁業及び関連産業、②セラミック製品製造、③繊維・衣料及び皮革、④家具製造、⑤宝石・ジュエリー工業、⑥医療器具製造、⑦自動車・機械及び部品工業、⑧電機・エレクトロニクス工業、⑨プラスチック製品、⑩製薬、⑪ロジスティック、⑫工業団地または工業区、⑬観光サポート事業。ターク、ムクダハン、サケーオ、トラート、ソンクラーの5つのSEZがターゲットとする業種は各地域の持つポテンシャル、制約、ニーズに応じて異なる。

 SEZを事業地とする13業種の投資プロジェクトは8年間の法人所得税免除が付与され、免除額の上限も設けない。さらに法人所得税の50%減免の特典を5年間にわたって付与する。13業種以外の業種もSEZを事業地とする投資奨励を申請することが可能。投資優遇特典は13業種に比べると劣るものの、一般的な優遇特典を上回る優遇を得ることができる。

 なお、この日の会議では、新投資奨励政策の下での投資奨励の原則について協議し、中古機械の使用年限に関する規制の緩和を決定した。投資奨励を受ける投資プロジェクトが海外から持ち込むことができる中古機械は製造から5年を超えないこととしていたが、これを10年以下に緩和するとともに、生産拠点の移転による場合には10年超経過した機械を使用できるようにする。ただし関税面の優遇は付与しない。また信用できる機関による品質保証書と修理・改良の報告書が必要。その他、環境負荷、安全基準、エネルギー消費についても容認できる水準にあることを報告しなければならない。


日付 : 2015年04月06日

By : 週刊タイ経済

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