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「機械設備の輸入申請」の時期による手続きの違い

  機械設備の輸入申請は基本的に、被奨励企業の奨励証書が発給されてから行うこととなっている。BOI事務局は2001年11月1日以降に投資奨励を認可されたプロジェクトに対して、電子システム(MCTS)による機械輸入手続きを導入している。

  奨励証書発給前の機械設備の輸入申請に関しては、すでに投資奨励の認可が下りて、かつ認可受理の回答を出している被奨励企業のみに対して、BOI 事務局は、輸入税を支払う代わりに銀行保証の使用を認める。その際、被奨励企業は、インボイス写しやパッキングリストの写しを銀行保証使用の許可申請フォームと一緒に各担当投資促進部に提出しなければならない。その後、BOI事務局は、3営業日内に検討を完了する。

  投資奨励申請中の場合、銀行保証使用による通関は不可能なので、先に関税当局に輸入税を払い、投資奨励証書発給後に輸入税の還付を行うこととなる。この場合、後の税金還付の手続きを行うために、輸入申告書に裏書をする必要がある。

「機械の輸入税減免申請手続き」概要

  被奨励企業は輸入税の減免を受けるすべての機械のリストを作成し、BOI事務局より許可を受けてから、実際の輸入手続き(ロットごとの輸入)を行う。検討期間は60労働日とする。機械リスト作成にあたっては、インベスタークラブが主催するセミナーに参加して指導を受けることが望ましい(参加費有料、PC使用)。

  ロットごとの輸入手続きには、必要な書類、例えばインボイス写し、パッキングリスト写し、中古機械の能力証明書(もしある場合)を、機械輸入税の減免許可申請フォームとその申請を説明する文書(フォームあり)と一緒に各担当投資促進部に提出する。BOI 事務局は、7労働日内に検討を完了させる。許可後、BOI事務局は関税局に通知を発行し、被奨励企業はコピーをもって関税局で通関手続きを行う。

  被奨励会社が商社を通じて機械を輸入することになる場合は、申請書類に Importer の記入欄に商社の名前を入れて、Consignee の記入欄には被奨励会社の名前を入れる。ただし、このような手続きは関税局の普通の輸入手続きではないので、奨励企業はL/CやB/LのAmendを同時に申請を行う(関税局の一般手続きは Importer と Consignee は同一人物であって、違う場合は必ずAmendの申請を行う)。

  上記以外にも、機械設備類の輸入に関する様々な手続きがある。例えば、輸入期間延長の手続き、さらに機械のリース、ハイヤーパーチェス、譲渡申請や機械の耐用年数の扱い等についての手続きなどである。その詳細については、BOI事務局の資料を参照のこと。

  基本的に、免税してもらって輸入した機械設備は奨励を受けた事業のみに使用すること。奨励を受けた事業以外で使用する場合、必ずBOI事務局の許可が必要になる。

  リストが許可されたら、申請者は機械を一括または分割で輸入することになる。この場合の輸入審査は書類が揃っていればインベスタークラブで3時間以内に許可される。許可されたら、事務局から税関宛に輸入税減免の要請書が発行され、申請者はこの要請書を添付して税関で輸入手続を行うこととなる。

  なお、輸入通関にあたっては、事前に関税局において輸入者(被奨励者の代表)の「署名」を登録する必要がある。その際、代表者が外国人の場合、外国人就労許可(ワークパミット)が必要であるので、それまでに外国人就労許可を取得する必要がある。

  輸入はフル生産に到達するまで段階的に行ってもよいが、最終的には奨励証書発給日から 30ヶ月以内に輸入を完了し、完了した時に輸入した機械全部のリストを添付して文書により事務局へ報告しなければならない。

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