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(1) 事業準備の開始BOI事務局から奨励証書(Promotion Certificate)の発給を受けたら、被奨励企業は機械のマスターリスト、原材料輸入の際にフォーミュラーの承認申請を行い、機械および原材料の輸入申請など事業の準備を開始しなければならない。 また、BOI事務局は奨励証書発給後の2年間は毎年「奨励事業実施確認書」を会社宛てに発行するので、事業の進捗状況を報告しなければならない。 (2) 奨励証書が発給された後の具体的な手続き奨励証書(Promotion Certificate)を受領した後、被奨励企業は以下の条件を満たしたうえ、その各段階でBOI事務局に報告しなくてはならない。 1.奨励証書発給日から6ヵ月以内に、被奨励企業は各段階でBOI事務局に通知しつつ、工場建設の開始、機械の購入などに着手し、奨励案件をスタートさせなくてはならない。 2.税および関税の免除および減免の恩典を受けるためには、機械類および設備の輸入に関して、24ヶ月以内になされなくてはならない。 3.30ヵ月以内に工場の建設を完了したうえで機械設備を設置し、さらに工場の稼働を始める準備がなされなくてはならない。 4.上記3項(1~3)に関して、被奨励企業が定められた期間内にその実施が不可能な場合、その理由とすべての必要書類を添えて、BOI事務局に事前に報告しなくてはならない。また、機械の受け渡し(搬入)の問題の場合には、投資促進部へ所定のフォームを2ヵ月前に提出し、その許可を得なくてはならない。 5.担当官に工場を検査させるため、工場稼働の開始前(少なくとも15日前)に、文書にてBOI事務局に通知しなくてはならない。すべてが規定通りならば、BOI事務局は工場稼働の公正許可を発行する。 6.被奨励者は6ヵ月ごとに投資促進部に報告をしなくてはならない。また、年次報告書についてはBOI事務局提出を義務付けられており、投資促進部の担当官は、奨励条件が守られているか否か、を提出された年次報告書をもとに検査する。その検査事項例としては、国内原材料の使用、雇用条件、技術者の雇用、外資獲得額、輸出量、その他奨励証書(Promotion Certificate)に定められた事項などである。 7.工場の操業を2ヶ月以上停止しなくてはならない場合、被奨励者はBOI事務局の書面による許可を要請しなくてはならない。 8.奨励企業が免税あるいは税の減免により、タイに持ち込んだ機械を抵当、販売、移転あるいは貸与する場合には、BOI事務局の書面による許可を得なくてはならない。同様の許可は、奨励外の目的にその機械を使用する場合にも必要である。 9.奨励企業が指定された条件を履行していないことを検査官が発見した場合、BOI事務局は公式な警告書を奨励企業に対して送付する。その際、条件の不履行に関して、奨励企業に十分な理由が無い場合、事務局はBOIに奨励証書の撤回を勧告すると同時に、大蔵省および関係機関にその旨を通知する。 奨励証書の発給受領後の手続き 概要
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